「うちは相続税なんて関係ない」——本当にそう言い切れますか?

NISA

「うちは大した財産なんてないし、相続税は関係ないでしょ……」

そう考えているフリーランスの方は少なくないと思います。たしかに、相続税には「基礎控除」という非課税のラインがあり、多くの方はこの範囲内に収まります。

しかし結論から言うと、「自宅+預貯金+保険」を合算すると、意外と基礎控除を超えてしまうケースは珍しくありません。特にフリーランスは、会社員と違って退職金の非課税枠が使えないぶん、不利になりやすい側面があります。

この記事では、相続税の基礎控除の仕組みから、フリーランスが特に注意すべきポイント、基礎控除を超えそうなときの対策まで、やさしめのトーンで整理していきます。

相続税の基礎控除とは?——まずは「非課税のライン」を押さえよう

基礎控除の計算式

相続税の基礎控除は、以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

つまり、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりませんし、申告も不要です。

具体的な金額を表にすると、以下のようになります。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、配偶者と子ども2人の合計3人が法定相続人なら、基礎控除は4,800万円です。遺産がこの金額を超えなければ、相続税は一切かかりません。

法定相続人の数え方

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。基本的なルールを整理しておきましょう。

  • 配偶者:常に法定相続人になる
  • 子ども(第1順位):配偶者とともに相続人になる
  • 親(第2順位):子どもがいない場合に相続人になる
  • 兄弟姉妹(第3順位):子どもも親もいない場合に相続人になる

たとえば「配偶者+子ども2人」なら法定相続人は3人、「子ども2人のみ(配偶者なし)」なら2人です。

「うちは大丈夫」が危ない理由——相続財産は現金だけじゃない

「預金は数百万円しかないから大丈夫」と思っている方も多いかもしれません。しかし、相続税の対象になる財産は現金・預貯金だけではありません。

相続財産に含まれるもの一覧

種類具体例
現金・預貯金銀行口座、タンス預金
有価証券株式、投資信託、NISA口座の資産
不動産自宅の土地・建物、収益物件
生命保険金死亡保険金(非課税枠あり)
退職手当金死亡退職金(非課税枠あり)
事業用財産機材、在庫、車両、売掛金
その他ゴルフ会員権、貴金属、骨董品、暗号資産

特に見落としやすいのが「不動産の評価額」「NISA口座を含む有価証券」です。

不動産は「時価」ではなく「相続税評価額」で計算するが、それでも高額になりやすい

相続税における不動産の評価は、一般的に時価(実勢価格)より低くなります。

  • 土地:路線価方式で評価(時価の約80%が目安)
  • 建物:固定資産税評価額で評価(時価の50〜70%が目安)

とはいえ、たとえば都市部に自宅を持っている場合、土地だけで2,000万〜3,000万円の評価になることは珍しくありません。ここに預貯金や保険金が加わると、基礎控除を超えるラインが見えてきます。

NISA口座の資産も相続財産に含まれる

「NISAは非課税だから相続税もかからないのでは?」と思われがちですが、NISAの非課税メリットは相続人には引き継がれません。被相続人が亡くなった時点の時価で相続財産に加算されます。

もし新NISAで数百万円〜1,000万円以上の資産を運用していた場合、その全額が相続財産にカウントされる点は押さえておきましょう。

シミュレーション:基礎控除を超えるケース・超えないケース

具体的な数字で見てみましょう。いずれも法定相続人は「配偶者+子ども1人」の2人(基礎控除:4,200万円)と仮定します。

ケース1:持ち家あり・預貯金少なめ → ギリギリ超えない

財産の種類評価額
自宅(土地・建物)2,500万円
預貯金800万円
生命保険金500万円
その他(車・家財等)100万円
合計3,900万円

生命保険の非課税枠(500万円 × 2人 = 1,000万円)を適用すると、保険金500万円は全額非課税。課税対象は3,400万円となり、基礎控除4,200万円以内に収まります。→ 相続税はゼロ

ケース2:持ち家 + NISA + 預貯金しっかり → 超える

財産の種類評価額
自宅(土地・建物)3,000万円
預貯金1,500万円
NISA・投資信託800万円
生命保険金1,000万円
事業用資産(PC・車両等)200万円
合計6,500万円

生命保険の非課税枠1,000万円を差し引くと、課税対象は5,500万円。基礎控除4,200万円を1,300万円オーバーします。

この場合の相続税額を計算すると……

  1. 課税遺産総額:5,500万円 − 4,200万円 = 1,300万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者 650万円 / 子ども 650万円
  3. 各人の税額:650万円 × 10% = 65万円
  4. 相続税の総額:65万円 + 65万円 = 130万円

ただし、配偶者の税額軽減(後述)を使えば配偶者の分はゼロにできるため、実際の納税額は子どもの負担分のみで約65万円になります。「うちは大丈夫」と思っていても、このくらいの金額感は十分あり得るラインです。

ケース3:賃貸暮らし・預貯金のみ → 余裕で超えない

財産の種類評価額
預貯金1,200万円
その他(家財等)50万円
合計1,250万円

基礎控除4,200万円に対して大幅に下回るため、相続税はゼロ、申告も不要です。

フリーランスが特に注意すべき3つのポイント

ここからは、フリーランス・個人事業主ならではの注意点を整理します。会社員とは異なる部分が意外とあります。

1. 退職金がない → 非課税枠が1つ減る

会社員が亡くなった場合、勤務先から支払われる死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が使えます。

たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までの退職金は相続税がかかりません。

しかし、フリーランスには退職金制度がないため、この非課税枠がまるごと使えません。同じ遺産総額でも、会社員より相続税が高くなりやすい構造になっています。

項目会社員フリーランス
生命保険の非課税枠500万円 × 法定相続人数500万円 × 法定相続人数
死亡退職金の非課税枠500万円 × 法定相続人数なし

この差は、法定相続人が3人なら最大1,500万円分の非課税枠の差になります。小さくない金額ですよね。

2. 事業用資産・売掛金も相続財産に含まれる

フリーランスが事業で使っていたPC・カメラ・車両などの事業用資産は、すべて相続財産に含まれます。また、亡くなった時点で未回収の売掛金(未収入金)も相続財産です。

  • 事業用の車両:中古車でも数十万〜数百万円の評価
  • 高額なPC・カメラ機材:減価償却後の簿価(帳簿価額)ベースで評価
  • 未回収の売掛金:額面どおり全額が相続財産

一方で、事業上の借入金や未払い経費は「債務控除」として差し引けます。事業用のローン残債がある場合は、その分だけ課税対象が減る点も覚えておきましょう。

3. 生命保険に未加入の人が多い

フリーランスは会社の団体保険に加入できないため、自分で生命保険を手配する必要があります。しかし実際には、「保険料がもったいない」「後回しにしている」という方も少なくありません。

生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。この枠を使い切れていない場合、同じ資産額でも税負担が増えてしまいます。

たとえば法定相続人が2人なら、1,000万円までの死亡保険金は非課税です。現金で1,000万円を持っているのと、同額の死亡保険金として受け取るのとでは、相続税上の扱いがまったく違います。

基礎控除を超えそうなときにできる4つの対策

「もしかして超えるかも……」と感じた方に向けて、代表的な対策を整理します。

1. 生命保険の非課税枠をフル活用する

前述のとおり、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。

現金・預貯金で残すよりも、同じ金額を生命保険にしておくだけで、その分が非課税になります。特にフリーランスは退職金の非課税枠が使えないぶん、この保険枠を使わない手はありません。

終身保険や一時払い終身保険など、貯蓄性のある保険が相続対策としてよく使われます。

2. 生前贈与で少しずつ財産を移す

生前贈与には年間110万円の基礎控除があります。毎年110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。

たとえば、子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間220万円・10年間で2,200万円を非課税で移転できます。

ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルール(2024年以降段階的に延長)がある点には注意が必要です。「早めに始める」ことが重要です。

3. 小規模宅地等の特例を確認する

被相続人が住んでいた自宅の土地は、一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が使えます。

たとえば、3,000万円の評価がある土地が600万円まで減額される可能性があるため、この特例が使えるかどうかで結果が大きく変わります。

主な適用条件は以下のとおりです。

  • 配偶者が取得する場合:無条件で適用
  • 同居の親族が取得する場合:相続税の申告期限まで住み続け、保有を継続
  • 別居の親族(家なき子特例):被相続人に配偶者・同居相続人がおらず、相続人自身が過去3年以内に自己所有の家に住んでいないこと

フリーランスで自宅兼事務所として使っている場合は、居住用部分と事業用部分の按分が必要になるケースもあります。事業用部分には別の減額制度(特定事業用宅地等の特例:最大400㎡・80%減額)が適用できる場合があるため、税理士に確認するのがおすすめです。

4. 配偶者の税額軽減を活用する

配偶者が相続する場合、以下のいずれか大きい方の金額まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

つまり、配偶者が受け取る遺産が1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税は実質ゼロです。

ただし、この特例を使うには相続税の申告が必要です。「基礎控除を超えたけど、配偶者の税額軽減で税額ゼロになる」場合でも、申告書の提出は必要な点に注意してください。

相続税の税率と計算の流れ

参考までに、相続税の税率表と計算の流れを載せておきます。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

計算の流れ(ざっくり4ステップ)

  1. 遺産総額を出す:すべての財産を合計し、借入金などの債務を差し引く
  2. 基礎控除を引く:遺産総額 − 基礎控除 = 課税遺産総額
  3. 法定相続分で按分し、税率をかける:各相続人の法定相続分に応じた取得金額に速算表の税率を適用
  4. 合計して、実際の取得割合で負担を分ける:税額の合計を、実際に取得した割合で各人に配分

計算自体はやや複雑ですが、「基礎控除を超えるかどうか」を判断するだけなら、財産の合計額と基礎控除額を比べるだけで十分です。

まとめ:「うちは関係ない」と思っている人ほど、一度は確認を

この記事のポイントを振り返ります。

  • 相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
  • 相続財産は現金だけでなく、不動産・有価証券・NISA・生命保険・事業用資産すべてが対象
  • フリーランスは退職金の非課税枠が使えないぶん、会社員より不利になりやすい
  • 事業用資産や売掛金も相続財産に含まれる点を見落とさない
  • 生命保険の非課税枠・生前贈与・小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など、使える対策は複数ある

今日からできるアクションプラン

  1. ざっくり財産の棚卸しをする:預貯金・不動産の評価額・保険金額・事業用資産を書き出してみる
  2. 基礎控除の金額を計算する:自分の家族構成で基礎控除がいくらになるか確認する
  3. 生命保険の非課税枠を確認する:未加入の方は、まず非課税枠の範囲内で検討してみる
  4. 超えそうなら専門家に相談する:税理士へのスポット相談で、対策の方向性だけでも聞いておく

「まだ先の話」と思うかもしれませんが、生前贈与のように早く始めるほど効果が大きい対策もあります。まずは現状を把握するところから、自分のペースで少しずつ整えていきましょう。

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