扶養控除の年齢別一覧|控除額の違いと申告時の注意点をわかりやすく解説
「子どもが16歳になったら扶養控除が使えるって聞いたけど、いくら控除されるの?」「19歳と22歳で控除額が違うのはなぜ?」「親を扶養に入れると税金は安くなる?」――扶養控除は多くのフリーランスに関係する制度ですが、年齢によって控除額が変わるため、意外とわかりにくい仕組みです。
結論から言うと、扶養控除は扶養親族の年齢区分によって38万円〜63万円の4段階に分かれます。特に19〜22歳の「特定扶養親族」は63万円と控除額が最も大きく、大学生の子どもがいるフリーランスは見逃すと大きな損になります。
この記事では、扶養控除の年齢別の控除額・適用条件・申告時に間違えやすいポイントをやさしめのトーンで整理していきます。
※2025年分(2026年確定申告)から、基礎控除・給与所得控除・扶養控除の所得要件が改正されています。本記事は改正後の内容をもとに解説しています。最新の適用状況は国税庁のサイトでご確認ください。
扶養控除の年齢別一覧表
まず全体像を押さえましょう。扶養控除は、扶養親族の年齢(その年の12月31日時点)によって控除額が決まります。
| 区分 | 年齢(12月31日時点) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 主な対象 |
|---|---|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 0円(控除なし) | 0円(控除なし) | 中学生以下の子ども |
| 一般の扶養親族 | 16歳以上〜18歳以下 | 38万円 | 33万円 | 高校生の子ども |
| 特定扶養親族 | 19歳以上〜22歳以下 | 63万円 | 45万円 | 大学生の子ども |
| 一般の扶養親族 | 23歳以上〜69歳以下 | 38万円 | 33万円 | 成人した子ども・親など |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上(同居の親等) | 58万円 | 45万円 | 同居の高齢の親・祖父母 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上(別居の親等) | 48万円 | 38万円 | 別居の高齢の親・祖父母 |
ポイントは3つあります。
- 16歳未満は控除ゼロ:児童手当が支給されるため、扶養控除の対象外です
- 19〜22歳は控除額が最大の63万円:大学進学で教育費がかかる時期を考慮した優遇措置です
- 70歳以上は同居・別居で控除額が異なる:同居の方が10万円多い58万円です
扶養控除で実際にいくら税金が安くなる?
所得税率別の節税額シミュレーション
扶養控除は「所得控除」なので、控除額 × 所得税率が実際の節税額になります。所得税率はフリーランスの課税所得によって異なります。
| 区分(控除額) | 所得税率10%の場合 | 所得税率20%の場合 | 所得税率23%の場合 |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族(38万円) | 38,000円 | 76,000円 | 87,400円 |
| 特定扶養親族(63万円) | 63,000円 | 126,000円 | 144,900円 |
| 老人扶養親族・同居(58万円) | 58,000円 | 116,000円 | 133,400円 |
| 老人扶養親族・別居(48万円) | 48,000円 | 96,000円 | 110,400円 |
これに加えて、住民税の節税額もあります。住民税率は一律10%なので、住民税の控除額 × 10%を加算します。
例:大学生の子どもが1人いるフリーランス(所得税率20%)
- 所得税の節税:63万円 × 20% = 126,000円
- 住民税の節税:45万円 × 10% = 45,000円
- 合計:年間171,000円の節税
大学4年間で考えると、約68万円の節税効果です。申告を忘れると、この金額をまるまる損することになります。
複数の扶養親族がいる場合
扶養控除は扶養親族の人数分だけ適用されます。上限はありません。
例:高校生(17歳)と大学生(20歳)の子どもが2人いる場合(所得税率20%)
- 一般の扶養親族(38万円)+ 特定扶養親族(63万円)= 控除合計101万円
- 所得税の節税:101万円 × 20% = 202,000円
- 住民税の節税:(33万円 + 45万円)× 10% = 78,000円
- 合計:年間280,000円の節税
扶養親族になるための4つの条件
扶養控除を受けるには、対象の親族が以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件①:配偶者以外の親族であること
配偶者は扶養控除の対象外です。配偶者には別途「配偶者控除」「配偶者特別控除」という制度があります。
扶養控除の対象になるのは以下の親族です。
- 子ども(実子・養子を問わない)
- 親・祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
- 6親等内の血族、3親等内の姻族
叔父・叔母・甥・姪なども、条件を満たせば扶養親族にできます。
条件②:生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、同じ財布で生活しているという意味です。同居していなくても、以下のケースは「生計を一にしている」と認められます。
- 大学進学で一人暮らしをしている子どもに仕送りをしている
- 別居の親に毎月生活費を送金している
- 単身赴任で別の場所に住んでいるが、生活費を家族に渡している
逆に、同居していてもそれぞれが独立した収入で生活している場合は「生計を一にしている」とは認められないことがあります。
条件③:年間の合計所得金額が58万円以下であること
ここが最もトラブルになりやすいポイントです。扶養親族の年間所得が58万円を超えると、その年は扶養控除を受けられません。
※2024年分までは「48万円以下」でしたが、2025年分から基礎控除・給与所得控除の引き上げに合わせて「58万円以下」に引き上げられました。
| 収入の種類 | 所得58万円以下のライン | 計算方法 |
|---|---|---|
| 給与収入のみ | 年収123万円以下 | 給与所得控除65万円 + 所得58万円 = 123万円 |
| 年金収入のみ(65歳以上) | 年金168万円以下 | 公的年金等控除110万円 + 所得58万円 = 168万円 |
| 年金収入のみ(65歳未満) | 年金118万円以下 | 公的年金等控除60万円 + 所得58万円 = 118万円 |
| 事業所得・雑所得 | 所得(収入 − 経費)58万円以下 | 経費を差し引いた後の金額で判定 |
よくある失敗:大学生の子どもがアルバイトで年収123万円を超えてしまい、親の扶養控除が外れるケース。子ども自身の税負担も増えるうえ、親の節税額(最大171,000円)も失われます。年末が近づいたら子どものアルバイト収入を確認しましょう。
※なお、2024年分までは「103万円」がラインでしたが、2025年分から給与所得控除の引き上げ(55万円→65万円)と所得要件の引き上げ(48万円→58万円)により、「123万円」に引き上げられています。
【新設】19〜22歳の子ども:「特定親族特別控除」で年収150万円まで対応
2025年分から、19歳以上23歳未満の子どもについて「特定親族特別控除」が新たに創設されました。これにより、大学生世代の子どもの年収の壁が大きく緩和されています。
| 子どもの給与年収 | 親が受けられる控除 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 特定扶養控除(従来通り) | 63万円(満額) |
| 123万円超〜150万円以下 | 特定親族特別控除 | 63万円(満額) |
| 150万円超〜188万円以下 | 特定親族特別控除 | 段階的に減少 |
| 188万円超 | 控除なし | 0円 |
つまり、19〜22歳の子どもは年収150万円まで働いても、親は63万円の控除を満額受けられます。これは大学生にとって大きな変化です。従来の「103万円の壁」を気にしてアルバイトを制限していた学生も、より柔軟に働けるようになりました。
ただし、150万円を超えると控除額が段階的に減少し、188万円を超えると控除がなくなります。子どもが150万円以上稼ぐ見込みがある場合は、控除額の減少と手取りの増加を比較して判断しましょう。
条件④:青色申告の事業専従者・白色申告の事業専従者でないこと
フリーランスが家族に給与を支払っている場合(青色事業専従者給与)、その家族を扶養親族にすることはできません。
青色事業専従者給与と扶養控除は併用不可です。どちらが有利かは、支払う給与の金額と扶養控除額を比較して判断します。
| ケース | 青色事業専従者給与 | 扶養控除 | 有利な方 |
|---|---|---|---|
| 配偶者に月5万円(年60万円)の給与 | 経費60万円 | 配偶者控除38万円 | 専従者給与が有利 |
| 親に月2万円(年24万円)の給与 | 経費24万円 | 老人扶養控除58万円(同居) | 扶養控除が有利 |
支払う給与が扶養控除額より少ない場合は、専従者給与を支払わずに扶養控除を使う方が節税効果が高いことがあります。
年齢区分の判定タイミングと注意点
年齢はいつ時点で判定する?
扶養親族の年齢区分は、その年の12月31日時点の年齢で判定します。誕生日が1月1日の人は、前年の12月31日に年齢が加算される(年齢計算ニ関スル法律)ため、注意が必要です。
例:2026年分の確定申告の場合
- 2026年12月31日時点で16歳 → 一般の扶養親族(控除38万円)
- 2026年12月31日時点で15歳 → 年少扶養親族(控除なし)
年齢区分が切り替わるタイミングに注意
控除額が変わるタイミングを見逃さないようにしましょう。
| 年齢の変わり目 | 控除額の変化 | 影響 |
|---|---|---|
| 15歳 → 16歳 | 0円 → 38万円 | 扶養控除の適用が始まる |
| 18歳 → 19歳 | 38万円 → 63万円 | 特定扶養親族に切り替わり、控除額が25万円増える |
| 22歳 → 23歳 | 63万円 → 38万円 | 特定扶養親族の期間が終わり、控除額が25万円減る |
| 69歳 → 70歳 | 38万円 → 48万円 or 58万円 | 老人扶養親族に切り替わり、控除額が増える |
特に18歳→19歳の切り替えは控除額が25万円も増えるため、大きな節税チャンスです。子どもが高校3年生のとき(12月31日時点で18歳)は38万円ですが、翌年(19歳)は63万円になります。
フリーランスが間違えやすいポイント
1. 16歳未満の子どもを扶養控除に入れてしまう
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定や国民健康保険料の算定では「扶養親族の数」に含まれます。確定申告書の「住民税に関する事項」欄に16歳未満の扶養親族を記載するのはOKですが、扶養控除の欄には記載しません。
2. 配偶者を扶養控除に入れてしまう
配偶者は扶養控除ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象です。控除額や条件が異なるので、間違えないようにしましょう。
| 制度 | 対象 | 配偶者・親族の所得要件 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 配偶者 | 合計所得58万円以下(給与年収123万円以下) | 最大38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者 | 合計所得58万円超〜133万円以下 | 最大38万円(段階的に減少) |
| 扶養控除 | 配偶者以外の親族 | 合計所得58万円以下(給与年収123万円以下) | 38万円〜63万円 |
3. 子どものアルバイト収入を把握していない
前述の通り、子どもの給与収入が年間123万円を超えると扶養控除が適用できなくなります(19〜22歳は特定親族特別控除で150万円まで対応)。子どもが複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は合算で判定されるため、12月に入ったら収入の合計を確認しておくのが安全です。
なお、従来の「103万円の壁」は2025年分から「123万円」に引き上げられました。さらに19〜22歳の大学生世代は「150万円」まで親の控除が満額受けられるようになっています。
4. 別居の親を扶養に入れられることを知らない
実家の親に仕送りをしているなら、別居でも扶養控除の対象になる可能性があります。多くのフリーランスが見逃しているポイントです。
別居の親を扶養に入れるための条件
- 親の年間合計所得が58万円以下(年金収入のみの場合、65歳以上で年金168万円以下)
- 生活費の仕送りをしている(銀行振込の記録があると証明しやすい)
- 他の兄弟姉妹の扶養に入っていない(重複不可)
例:75歳の母親(年金年額120万円)に毎月5万円を仕送りしている場合
- 母親の所得:120万円 − 110万円(公的年金等控除)= 10万円 → 58万円以下でクリア
- 老人扶養親族(別居)として48万円の控除が受けられる
- 所得税率20%なら、年間96,000円+住民税38,000円 = 134,000円の節税
仕送りの記録として、銀行振込の明細を残しておくのがベストです。現金手渡しだと「生計を一にしている」ことの証明が難しくなります。
5. 兄弟で扶養親族を重複して申告してしまう
1人の親族を複数の納税者が同時に扶養親族として申告することはできません。兄弟で親の扶養を分ける場合は、どちらか一方が申告します。
一般的には所得税率の高い方が扶養控除を使う方が、世帯全体の節税額が大きくなります。
確定申告書への記入方法
確定申告書の記入箇所
扶養控除は、確定申告書の以下の欄に記入します。
- 第二表「配偶者や親族に関する事項」:扶養親族の氏名・生年月日・マイナンバー・続柄を記入
- 第一表「所得から差し引かれる金額」の扶養控除欄:控除額の合計を記入
会計ソフト(freee・マネーフォワード)を使っている場合は、「扶養親族」の設定画面で情報を入力すれば自動計算されます。生年月日を正しく入力すれば、年齢区分も自動で判定してくれるので、手計算の必要はありません。
16歳未満の子どもの記入
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄に記入してください。住民税の非課税判定に影響します。
まとめ:年齢区分を正しく把握して、控除の取りこぼしを防ぎましょう
この記事のポイントを振り返ります。
- 扶養控除は年齢によって38万円〜63万円の4段階。16歳未満は対象外
- 19〜22歳の「特定扶養親族」は63万円と最も控除額が大きい。大学生の子どもがいるフリーランスは必ず申告する
- 70歳以上の親は「老人扶養親族」。同居58万円・別居48万円の控除が受けられる
- 別居の親でも仕送りをしていれば扶養に入れられる。銀行振込の記録を残しておく
- 扶養親族の所得要件は2025年分から「58万円以下」に引き上げ。給与収入なら年123万円以下が新たなライン
- 19〜22歳は「特定親族特別控除」で年収150万円まで控除満額。大学生の「103万円の壁」は大幅に緩和された
- 青色事業専従者給与と扶養控除は併用不可。どちらが有利か比較して判断する
- 配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除。制度を間違えないようにする
今日からできるアクションプラン
- 扶養親族の年齢を確認する:今年の12月31日時点で何歳になるか確認し、年齢区分と控除額を把握する
- 子どものアルバイト収入を確認する:一般の扶養親族なら123万円、19〜22歳の特定扶養親族なら150万円が新たなラインとなる
- 別居の親に仕送りをしているなら扶養に入れられないか検討する:親の年金額を確認し、所得要件(58万円以下)を満たすか計算する
- 会計ソフトの扶養親族設定を見直す:生年月日が正しく入力されているか確認し、年齢区分が正しく反映されているかチェックする
扶養控除は「知っているかどうか」で差がつく制度です。特に別居の親の扶養や、年齢区分の切り替わりは見落としやすいポイントなので、毎年の確定申告前に一度チェックする習慣をつけておくと安心です。
