「遺言書って、自分で書けるの?」その疑問に結論から答えます
「遺言書って弁護士に頼まないと作れないんじゃ……」「費用がかかりそうで手が出ない」――そう思っている方は少なくありません。
結論から言うと、遺言書は自分で書けます。ただし、書き方を1つでも間違えると法的に無効になるリスクがあるため、方式の選択が非常に重要です。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。この記事では、それぞれの費用・手続き・メリット・デメリットを比較し、フリーランス・個人事業主の方がどちらを選ぶべきかを整理していきます。
自筆証書遺言とは?自分の手で書く遺言書の基本
自筆証書遺言の要件(民法968条)
自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で全文・日付・氏名を書き、押印することで成立します。パソコンやスマホで作成したものは原則として無効です。
ただし、2019年の法改正により、財産目録だけはパソコン作成・通帳コピーの添付が認められるようになりました。目録の各ページに署名・押印が必要ですが、すべてを手書きする負担はかなり軽減されています。
要件をまとめると以下のとおりです。
- 全文を自書(財産目録を除く)
- 日付を自書(「令和○年○月○日」と特定できる形式。「○月吉日」は無効)
- 氏名を自書
- 押印(認印でも可。ただし実印が望ましい)
これらのうち1つでも欠けると、遺言書全体が無効になります。「日付を書き忘れた」「代筆してもらった」といったケースで無効になった裁判例は少なくありません。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がほぼゼロ(紙とペンがあれば作成できる)
- いつでもどこでも書ける(公証役場に行く必要がない)
- 内容を誰にも知られずに作れる(証人が不要)
- 何度でも書き直せる(最新の日付のものが有効)
自筆証書遺言のデメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 紛失・改ざん・隠匿の恐れがある(自宅保管の場合)
- 家庭裁判所の「検認」手続きが必要(自宅保管の場合)
- 文言が曖昧だと相続人間でトラブルになる可能性がある
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で弱点を補える
2020年7月からスタートした法務局の保管制度を使えば、自筆証書遺言の弱点をかなりカバーできます。
- 保管手数料は1通3,900円(申請時のみ)
- 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざんの心配がない
- 検認が不要になる(相続手続きがスムーズ)
- 形式面のチェック(外形的な確認)を受けられる
ただし、法務局が確認するのは「日付・署名・押印があるか」といった外形的な要件だけです。遺言の内容が法的に有効かどうかまでは判断してくれません。「長男に全財産を相続させる」と書いた場合の遺留分の問題など、内容面のリスクは自己責任になります。
公正証書遺言とは?公証人が作成する遺言書の基本
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。手順は以下のとおりです。
- 必要書類を準備する(戸籍謄本、印鑑証明書、財産資料など)
- 公証役場に事前相談(遺言の内容を伝え、文案を作成してもらう)
- 証人2名を手配する(相続人・受遺者やその配偶者・直系血族は不可)
- 作成当日:公証人が遺言内容を読み上げ → 遺言者・証人が確認 → 全員が署名・押印
- 原本は公証役場に保管される(正本・謄本を受け取る)
公正証書遺言のメリット
- 形式不備で無効になるリスクがほぼゼロ(公証人が法律のプロ)
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
- 検認が不要(相続開始後すぐに手続きに使える)
- 遺言者が字を書けない場合でも作成可能(公証人が代筆)
- 裁判で争われても覆りにくい(証拠力が高い)
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる(財産額に応じて数万円〜十数万円)
- 証人2名が必要(知人に頼めない場合は公証役場で手配可能だが、別途費用がかかる)
- 作成に数週間〜1ヶ月程度の期間が必要
- 遺言の存在と内容を証人に知られる
費用を徹底比較:自筆証書 vs 公正証書
最も気になるのは費用でしょう。それぞれの費用を比較表にまとめました。
| 費用項目 | 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成費用 | 0円 | 0円 | 公証人手数料(後述) |
| 保管費用 | 0円 | 3,900円 | 0円(公証役場が保管) |
| 証人費用 | 不要 | 不要 | 知人に依頼:0円 / 手配依頼:1人5,000〜15,000円 |
| 検認費用 | 約800〜数千円(家裁への申立て) | 不要 | 不要 |
| 弁護士・行政書士への相談 | 任意(1〜5万円程度) | 任意(1〜5万円程度) | 任意(5〜15万円程度) |
| 合計の目安 | 0〜5万円 | 約4,000〜5万円 | 約3〜20万円 |
公証人手数料の計算方法
公正証書遺言の公証人手数料は、遺言で相続・遺贈する財産の価額に応じて決まります。相続人ごとに手数料を計算し、合算する仕組みです。
※2025年10月に公証人手数料令が改正され、手数料体系が変更されました。以下は改正後の手数料表です。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
さらに、遺言書全体の財産が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加算されます。
具体例:妻に3,000万円、子に1,000万円を相続させる遺言の場合
- 妻の分:26,000円
- 子の分:20,000円
- 遺言加算:13,000円
- 合計:59,000円
フリーランスで事業用の財産(売掛金・機材・車両など)がある方は、これらも財産額に含まれる点に注意しましょう。
フリーランスが遺言書を書くべき理由
「まだ若いし、遺言書なんて早いのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、フリーランス・個人事業主には会社員にはない特有のリスクがあります。
1. 事業用資産の承継が複雑
個人事業の場合、事業用の預金口座・機材・車両・ドメイン・サーバー契約など、すべてが個人名義です。遺言書がなければ、これらは法定相続分に従って分割されるため、事業の継続や清算がスムーズに進まない可能性があります。
「事業用口座と機材は事業を引き継ぐ家族に」「それ以外の預貯金は均等に」といった指定は、遺言書でしかできません。
2. 売掛金・未回収の報酬がある
フリーランスが亡くなった時点で未回収の売掛金がある場合、それも相続財産です。「誰がクライアントに請求するのか」を遺言書で明確にしておくと、残された家族の負担が大きく減ります。
3. デジタル資産の扱い
ポートフォリオサイト、SNSアカウント、クラウドストレージ、暗号資産など、デジタル資産の取り扱いを遺言書に盛り込んでおくことで、家族が途方に暮れる事態を防げます。
デジタル資産の具体的な整理方法については、デジタル遺品の生前対策の記事で詳しく解説しています。
どちらを選ぶ?状況別おすすめ判断チャート
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきかは財産の規模と家族構成で判断するのが基本です。
自筆証書遺言(法務局保管)が向いている人
- 財産がシンプルで、相続人間にトラブルの心配がない
- 相続人が配偶者と子どもだけで、分割方針が明確
- まずは費用を抑えて「とりあえず遺言を残しておきたい」
- 内容を誰にも知られたくない
公正証書遺言が向いている人
- 財産が多い、または不動産・事業用資産が含まれる
- 相続人の間に利害対立がある(前婚の子がいる、疎遠な兄弟がいるなど)
- 遺留分を侵害する内容にする可能性がある
- 法的に確実な遺言書を残したい
- 自筆で長文を書くのが難しい(高齢・病気など)
迷ったときの目安として、財産総額が3,000万円を超える場合、または相続人が3人以上いる場合は公正証書遺言を検討したほうが安心です。公証人手数料は数万円ですが、遺言が無効になって相続トラブルに発展した場合の弁護士費用(数十万〜数百万円)と比べれば、はるかに安い「保険料」と言えます。
遺言書を書くときの注意点5つ
1. 遺留分に注意する
遺言書で「特定の相続人にすべて渡す」と書いても、配偶者・子・直系尊属には遺留分(法定相続分の1/2)が保障されています。遺留分を侵害する遺言は無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
遺留分を考慮した分配を検討するなら、相続トラブルを防ぐ5つの準備の記事も参考にしてください。
2. 定期的に見直す
遺言書は一度書いたら終わりではありません。結婚・離婚・子の誕生・財産の増減・事業の変化があったタイミングで見直しましょう。自筆証書遺言なら、新しく書き直すだけで以前の遺言は自動的に撤回されます。
3. 付言事項を活用する
遺言書には法的効力のない「付言事項」を添えることができます。「なぜこの分配にしたのか」「家族への感謝の気持ち」などを書いておくと、相続人の納得感が高まり、トラブルを防ぐ効果があります。
4. 遺言執行者を指定する
遺言の内容を実行する「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくと、手続きがスムーズです。信頼できる家族や、弁護士・司法書士を指定するケースが多いです。
5. エンディングノートと遺言書は役割が違う
エンディングノートには法的効力がありません。パスワードの一覧や葬儀の希望などはエンディングノートに、財産の分配についての意思は必ず遺言書に記載しましょう。
エンディングノートの活用方法については、エンディングノートの書き方の記事で詳しく解説しています。
まとめ:遺言書は「早すぎる」ことはない
この記事のポイントを振り返ります。
- 遺言書は自分で書ける。自筆証書遺言なら費用ゼロで作成可能
- 法務局の保管制度(3,900円)を使えば、紛失・改ざんリスクと検認の手間を回避できる
- 公正証書遺言は数万円の費用がかかるが、法的な確実性が高く、トラブルを未然に防げる
- フリーランスは事業用資産・売掛金・デジタル資産の承継を考えると、遺言書の重要性が特に高い
- 財産3,000万円超、相続人3人以上なら公正証書遺言がおすすめ
今日からできるアクションプラン
- 財産リストを作る:預貯金・不動産・事業用資産・デジタル資産を一覧にする
- 相続人を確認する:法定相続人が誰かを把握する
- まず自筆証書遺言を書いてみる:完璧でなくてもいい。書くことで自分の意思が整理される
- 法務局の保管制度を利用する:最寄りの法務局に予約して持ち込む
- 財産が複雑な場合は、弁護士・行政書士に相談のうえ公正証書遺言へ切り替える
遺言書を「いつか書こう」と先延ばしにしている方は多いですが、万が一のことは誰にでも起こりえます。まずは自筆証書遺言で構わないので、自分の意思を形にしておくことが、家族への最大の配慮になるはずです。

