「これって経費にしていいの?」「勘定科目は何を選べばいいの?」――フリーランスや個人事業主なら、一度は手が止まった経験があるのではないでしょうか。
結論から言うと、経費にできるかどうかの判断軸は「事業との関連性があるかどうか」、この一点です。ただし、同じ品目でも使い方次第でOKにもNGにもなるため、個別に判断基準を知っておく必要があります。
この記事では、フリーランスが迷いやすい30項目について「OK(経費にできる)」「NG(経費にできない)」「条件付きOK」の3段階で整理し、それぞれに適切な勘定科目も併記しました。確定申告や日々の帳簿付けで迷ったときの辞書代わりにお使いください。
- この記事の使い方と判断の基本ルール
- 【確定申告・税金カテゴリー】迷いやすい経費30項目 一覧表
- 【住居・光熱・通信】自宅兼事務所の経費(No.1〜4)
- 【作業環境】仕事場所・機材の経費(No.5〜9)
- 【身だしなみ】衣服・美容の経費(No.10〜11)
- 【学び・情報収集】書籍・サブスク・研修(No.12〜15)
- 【飲食・贈答】交際費・会議費の経費(No.16〜19)
- 【スキルアップ】セミナー・資格(No.20〜21)
- 【移動・車】交通費・車両費(No.22〜25)
- 【税金・保険・罰金】経費にならない支出(No.26〜29)
- 【健康】人間ドック・健康診断(No.30)
- 勘定科目に迷ったときの3つの判断基準
- まとめ:経費の判断に自信を持つために
この記事の使い方と判断の基本ルール
各項目には以下の3つの判定を記載しています。
- OK:事業用途であれば経費計上できる
- 条件付きOK:家事按分や使用目的の明確化が必要
- NG:原則として経費にできない
経費計上の大前提として、以下の3つを押さえておきましょう。
- 事業に関連する支出であること(プライベートの支出は経費にならない)
- 証拠書類(領収書・レシート等)を保管していること
- 事業用とプライベート用が混在する場合は「家事按分」で按分すること
家事按分の詳しい計算方法は「家事按分の計算方法|家賃・光熱費・通信費の按分率と税務調査対策」で解説しています。
【確定申告・税金カテゴリー】迷いやすい経費30項目 一覧表
まずは30項目を一覧で確認しましょう。各項目の詳しい解説はこの表の後にまとめています。
| No. | 項目 | 判定 | 勘定科目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自宅の家賃 | 条件付きOK | 地代家賃 |
| 2 | 電気代 | 条件付きOK | 水道光熱費 |
| 3 | インターネット回線 | 条件付きOK | 通信費 |
| 4 | スマートフォン代 | 条件付きOK | 通信費 |
| 5 | カフェでの作業代 | OK | 雑費 / 会議費 |
| 6 | コワーキングスペース利用料 | OK | 地代家賃 |
| 7 | パソコン(10万円未満) | OK | 消耗品費 |
| 8 | パソコン(10万円以上) | OK | 工具器具備品(減価償却) |
| 9 | デスク・チェア | OK | 消耗品費 / 工具器具備品 |
| 10 | スーツ・ビジネスウェア | 条件付きOK | 消耗品費 |
| 11 | 普段着 | NG | — |
| 12 | 書籍・専門書 | OK | 新聞図書費 |
| 13 | 有料ニュースサイト | OK | 新聞図書費 |
| 14 | ChatGPT・AIツール月額 | OK | 通信費 / 支払手数料 |
| 15 | Adobe Creative Cloud | OK | 通信費 / 支払手数料 |
| 16 | 取引先との飲食 | OK | 接待交際費 |
| 17 | 一人での食事 | NG | — |
| 18 | お中元・お歳暮 | OK | 接待交際費 |
| 19 | ご祝儀・香典 | OK | 接待交際費 |
| 20 | セミナー・講座の受講料 | OK | 研修費 |
| 21 | 資格取得の費用 | 条件付きOK | 研修費 |
| 22 | 電車・バス(打ち合わせ移動) | OK | 旅費交通費 |
| 23 | タクシー代 | 条件付きOK | 旅費交通費 |
| 24 | ガソリン代 | 条件付きOK | 車両費 / 旅費交通費 |
| 25 | 駐車場代(月極) | 条件付きOK | 地代家賃 |
| 26 | 生命保険料 | NG | —(所得控除で対応) |
| 27 | 国民健康保険料 | NG | —(社会保険料控除で対応) |
| 28 | 住民税・所得税 | NG | — |
| 29 | 罰金・反則金 | NG | — |
| 30 | 健康診断・人間ドック | 条件付きOK | 福利厚生費 |
【住居・光熱・通信】自宅兼事務所の経費(No.1〜4)
1. 自宅の家賃 ― 条件付きOK|地代家賃
自宅を事務所としても使っている場合、事業使用分を家事按分して経費にできます。按分率は「面積比」または「時間比」で計算するのが一般的です。
たとえば、家賃8万円の自宅で仕事部屋が全体の25%を占めるなら、月2万円が経費になります。年間で24万円、所得税率20%なら約4.8万円の節税効果です。
注意点:持ち家の場合、住宅ローンの「元金返済分」は経費になりません。経費にできるのは利息部分のみです。
2. 電気代 ― 条件付きOK|水道光熱費
事業で使っている割合を按分して計上します。在宅ワーク中心なら30〜50%程度の按分率が一般的な目安です。ガス代・水道代も同様ですが、事業との関連を説明できる根拠が必要です。
3. インターネット回線 ― 条件付きOK|通信費
事業でもプライベートでも使う回線は、使用時間や業務日数の割合で按分します。月5,000円の回線で按分率50%なら月2,500円、年間3万円の経費です。
4. スマートフォン代 ― 条件付きOK|通信費
事業用の通話やデータ通信がある場合、按分して経費にできます。事業用とプライベート用で番号を分けていれば、事業用は100%経費にできるので、分けられるなら分けるのが確実です。
【作業環境】仕事場所・機材の経費(No.5〜9)
5. カフェでの作業代 ― OK|雑費 / 会議費
仕事のためにカフェを利用した場合、コーヒー代は経費にできます。取引先との打ち合わせなら「会議費」、一人で作業するなら「雑費」が一般的です。
ポイント:レシートに「作業のため」「○○社との打合せ」などメモを残しておくと、税務調査時にスムーズです。
6. コワーキングスペース利用料 ― OK|地代家賃
月額契約なら「地代家賃」、ドロップイン(時間単位)なら「雑費」で計上するのが一般的です。100%事業用途であれば全額経費にできます。
7. パソコン(10万円未満) ― OK|消耗品費
取得価額が10万円未満のパソコンは「消耗品費」として一括で経費にできます。青色申告の場合、40万円未満なら「少額減価償却資産の特例」で一括経費にすることも可能です(2026年4月の税制改正で従来の30万円未満から引き上げ。適用期限は2029年3月31日まで)。
8. パソコン(10万円以上) ― OK|工具器具備品(減価償却)
10万円以上のパソコンは原則として固定資産に計上し、耐用年数4年で減価償却します。ただし、青色申告者は40万円未満なら少額減価償却資産の特例で一括経費OKです(年間合計300万円まで。2026年4月の税制改正で従来の30万円未満から引き上げ。適用期限は2029年3月31日まで)。
たとえば25万円のパソコンを購入した場合:
- 特例を使う → 25万円を購入年に全額経費
- 通常の減価償却 → 年間約6.25万円×4年で経費化
9. デスク・チェア ― OK|消耗品費 / 工具器具備品
10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら減価償却(耐用年数は金属製15年、その他8年)。在宅ワーカーが増えた今、仕事用のデスクやチェアは事業との関連性を説明しやすい項目です。
【身だしなみ】衣服・美容の経費(No.10〜11)
10. スーツ・ビジネスウェア ― 条件付きOK|消耗品費
これは判断が分かれやすい項目です。「取引先との打ち合わせ専用のスーツで、プライベートでは着ない」と説明できれば経費にできる可能性があります。ただし、税務署によって判断が異なるため、プライベートでも着用できる汎用的な衣服は経費にしない方が安全です。
なお、カメラマンが撮影用に購入する衣装や、YouTuberのコスチュームなど「明らかに業務専用」のものは経費として認められやすくなります。
11. 普段着 ― NG
日常的に着る洋服は、在宅ワーク中に着ていたとしても経費にはなりません。「仕事中に着ている」と「仕事のために必要」は別物です。
【学び・情報収集】書籍・サブスク・研修(No.12〜15)
12. 書籍・専門書 ― OK|新聞図書費
事業に関連する書籍は全額経費にできます。デザイナーがデザイン書を買う、エンジニアが技術書を買う、といった場合です。事業との関連が薄い趣味の本は対象外になります。
13. 有料ニュースサイト ― OK|新聞図書費
日経電子版や業界専門のニュースサービスなど、事業に関連する情報収集のための有料サービスは経費にできます。
14. ChatGPT・AIツール月額 ― OK|通信費 / 支払手数料
ChatGPT Plus、Claude Pro、GitHub Copilotなど、業務で使うAIツールの月額料金は経費にできます。勘定科目は「通信費」または「支払手数料」が一般的です。海外サービスの場合、クレジットカード明細が証拠書類になります。
15. Adobe Creative Cloud ― OK|通信費 / 支払手数料
デザインや動画編集など事業に使うソフトウェアのサブスクリプション料金は経費にできます。年間プラン(約7万円前後)を一括払いした場合でも、支払った年の経費として計上して問題ありません。
【飲食・贈答】交際費・会議費の経費(No.16〜19)
16. 取引先との飲食 ― OK|接待交際費
取引先やビジネスパートナーとの飲食は「接待交際費」で経費にできます。個人事業主の場合、接待交際費に上限はありません(法人は年800万円の損金算入限度額あり)。
必ず記録すること:日付、相手の名前・会社名、目的(打ち合わせ・情報交換等)。レシート裏にメモするだけでも有効です。
17. 一人での食事 ― NG
自分だけの昼食代や夕食代は、仕事中であっても「生活費」とみなされるため経費にはできません。ただし、出張中の食事は「旅費交通費」に含められる場合があります。
18. お中元・お歳暮 ― OK|接待交際費
取引先への贈答品は接待交際費として経費にできます。送り先リストを作成しておくと、税務調査時に事業関連の贈答であることを証明しやすくなります。
19. ご祝儀・香典 ― OK|接待交際費
取引先の冠婚葬祭に伴う支出は経費にできます。領収書が出ないケースが多いので、「出金伝票」を自分で作成して保管しましょう。日付・金額・相手先・目的を記載します。
【スキルアップ】セミナー・資格(No.20〜21)
20. セミナー・講座の受講料 ― OK|研修費
事業に直結するスキルアップのためのセミナーや講座は「研修費」で経費にできます。オンライン講座(Udemy等)も同様です。
21. 資格取得の費用 ― 条件付きOK|研修費
判断が分かれるポイントです。現在の事業に直接必要な資格(例:税理士が税理士会の研修を受ける)は経費になりますが、新たな資格を取得して将来の事業に活かす場合は「家事費」とされるリスクがあります。
国税庁の通達では「職務に直接必要な技術や知識を習得するための費用」が経費になるとされています。今の事業との関連性を明確に説明できるかどうかが判断基準です。
【移動・車】交通費・車両費(No.22〜25)
22. 電車・バス(打ち合わせ移動) ― OK|旅費交通費
事業のための移動にかかる交通費は全額経費にできます。ICカードの利用履歴や交通系アプリのログが証拠書類になります。
23. タクシー代 ― 条件付きOK|旅費交通費
事業目的の移動であれば経費にできます。ただし、「電車で行ける場所にタクシーを毎回使う」と税務調査で指摘される可能性があるため、タクシーを使う合理的な理由(荷物が多い、深夜で公共交通機関がない等)を記録しておくのがおすすめです。
24. ガソリン代 ― 条件付きOK|車両費 / 旅費交通費
事業用の車であれば全額、プライベート兼用であれば走行距離や使用日数で按分します。給油のたびにレシートを保管し、事業用の走行記録をつけておくのがベストです。
25. 駐車場代(月極) ― 条件付きOK|地代家賃
事業用の車を止める月極駐車場は「地代家賃」で経費にできます。自宅兼事務所の場合は車の事業使用率に合わせて按分します。コインパーキングは「旅費交通費」で都度計上する形が一般的です。
【税金・保険・罰金】経費にならない支出(No.26〜29)
ここからは「経費にならないけれど、間違えやすい」項目です。経費にはできませんが、別の仕組みで税金を減らせるものもあります。
26. 生命保険料 ― NG(所得控除で対応)
個人事業主が支払う生命保険料は経費にはなりません。ただし、確定申告で「生命保険料控除」(最大12万円)として所得から差し引けます。経費ではなく「所得控除」という別の仕組みです。
27. 国民健康保険料 ― NG(社会保険料控除で対応)
国民健康保険料・国民年金保険料は経費ではありませんが、「社会保険料控除」として全額が所得控除の対象です。帳簿の経費欄には書かず、確定申告書の所得控除欄で申告します。
28. 住民税・所得税 ― NG
所得税・住民税は利益に対してかかる税金なので、経費にはなりません。一方、事業に関係する税金(個人事業税、固定資産税の事業按分、印紙税など)は「租税公課」として経費にできます。この違いは覚えておきましょう。
29. 罰金・反則金 ― NG
交通違反の反則金、駐車違反の罰金などは、たとえ業務中に発生したものであっても経費にできません。税法上、罰則としての性質を持つ支出は経費算入が認められていないためです。
【健康】人間ドック・健康診断(No.30)
30. 健康診断・人間ドック ― 条件付きOK|福利厚生費
個人事業主本人の健康診断費用は、原則として経費にはなりません。事業に直接関係しない個人の支出とみなされるため、勘定科目は「事業主貸」で処理します。
ただし、従業員を雇っている場合は、全従業員を対象とした健康診断の費用を「福利厚生費」として経費にできます。この場合でも事業主本人の受診分は経費にならず、従業員分と明確に区分して処理する必要があります。
なお、医療費が年間10万円を超える場合は「医療費控除」で所得から差し引けるので、そちらも確認しましょう。
勘定科目に迷ったときの3つの判断基準
30項目を見てきましたが、「勘定科目が合っているか不安」という方も多いと思います。実は、勘定科目の選択自体で税額が変わることはほぼありません。大切なのは以下の3点です。
1. 一度決めたら同じ科目を使い続ける
会計の「継続性の原則」です。同じ性質の支出に対して、年度ごとに科目を変えると整合性が取れなくなります。たとえばAIツールの月額を「通信費」にしたなら、翌年も「通信費」で統一しましょう。
2. 事業との関連性を説明できるか自問する
税務調査で問われるのは科目名ではなく、「なぜこの支出が事業に必要なのか」です。科目が多少違っていても、事業関連の説明ができれば問題になることは少ないです。
3. 迷ったら会計ソフトの候補から選ぶ
freeeやマネーフォワードには、取引内容に応じて勘定科目の候補を自動で表示する機能があります。迷ったらまずソフトの提案に従い、自分なりのルールができてきたら調整するのが効率的です。
まとめ:経費の判断に自信を持つために
30項目を振り返ると、判断の軸はシンプルです。
- 事業に必要な支出 → 経費OK(証拠書類を保管する)
- 事業とプライベートが混在 → 家事按分で按分する
- 完全にプライベート・税金・罰金 → 経費NG(ただし所得控除で対応できるものも)
- 勘定科目は「正解」より「一貫性」が大切
「今日からできるアクションプラン」として、以下の3ステップをおすすめします。
- この記事をブックマークして、帳簿付けで迷ったときに一覧表を確認する
- 家事按分が必要な項目(家賃・光熱費・通信費・車両費)の按分率を一度決めて、会計ソフトに登録しておく
- レシートや領収書に「何のため」のメモを残す習慣をつける
経費の判断は、最初は迷うことが多くても、ルールを知って実践を重ねれば確実に慣れていきます。自分のペースで、少しずつ整えていきましょう。
私の場合
正直に言うと、この記事を書いたのは自分自身が勘定科目の選び方でずっと苦労してきたからです。何年フリーランスをやっていても、新しい支出が出るたびに「これってどの勘定科目??」と手が止まります。
ネットで調べればいいのですが、サイトによって書いてあることが違ったりして、調べれば調べるほど余計に混乱する――そんな経験が何度もありました。「通信費」と書いてあるサイトもあれば「支払手数料」と書いてあるサイトもあって、結局どっちなの?と。
(特にWEB広告のグーグルやヤフーに支払う費用は二転三転しました)
なので、「迷ったらここだけ見ればいい」という一覧を、過去の自分に渡すつもりで作りました。同じように悩んでいる方の帳簿付けが、少しでもラクになればうれしいです。
